【新卒採用担当者向け】OfferBox | ダイレクトリクルーティングサービス

規約変更のお知らせ

 
規約変更のお知らせ

2025年1月15日より「OfferBoxご利用規約(企業向け)」(以下「本規約」といいます。)の変更を行います。

OfferBox利用規約(企業向け)

<変更後の規約についての適用範囲の説明>
ご契約プランに関わらず、今回の規約改定日の2025/01/15以降に新たにご契約いただく場合、
変更後のOfferBox利用規約が適用となります。現状ご契約いただいているプランについては、利用終了日まで、変更後のOfferBox利用規約は適用されず、変更前のOfferBox利用規約が適用となります。
 
<主な変更の内容>

①入社合意の定義の明確化(第2条)
②違約金の制定(第8条2項から第6項))
 
<違約金制定の趣旨>

2025年4月1日より職業安定法に基づく省令及び指針の一部改正に伴い、募集情報等提供事業において違約金を制定する場合については、違約金規約等の明示が必要とされております。
現行のOfferBox利用規約(企業向け)においては、第8条第2項において、利用企業様の責任として「OfferBox学生と入社合意に至った場合、合意後10営業日以内に、本サイトの機能である内定承諾報告を通じて弊社に報告するものとします。」としておりましたものの、報告しなかった場合などに対し、違約金について設定をしておりませんでしたが、これを機に弊社規約においても違約金を制定させていただく運びとなりました。

また、「入社合意の定義の明確化」に関しましては、違約金にも関わる内容ですので、今回の違約金制定を機に、「内定通知」という言葉を使用せずに、「選考に合格し、利用企業からの入社意思の確認」という表現に変更させて頂きました。
これまで、OfferBox利用規約(企業向け)2条8項の「入社合意」の定義に関しては、各社にて「内定通知」の定義が違うというようなお問い合わせを頂くことがありました。そこで、弊社としては、OfferBox上で出会った学生が利用企業様の選考に合格した上で、利用企業様が入社意思を確認し、それに対し当該学生が承諾の意思表示を行ったことを「入社合意」と考えておりましたので、これを明確化するための規約変更となります。