【Word対応】辞令テンプレート・例文14選を紹介!異動・入社など場面別書き方

辞令
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辞令は、人事異動や昇進、採用、退職、休職といった発令内容を正式に伝える文書です。一方で、「どの場面でどの文面を使うべきか」「辞令書には何を記載すべきか」「メールや郵送で交付してよいのか」など、実務では迷いやすい点も少なくありません。書式だけを整えても、発令日や役職名、交付方法の整理が不十分だと、社内外で認識のずれが生じるおそれがあります。

本記事では、異動・転勤、昇進・昇格、退職・再雇用、休職・復職など、代表的な辞令の例文・テンプレートを場面別に紹介します。あわせて、辞令の定義や種類、辞令書に記載すべき項目、交付の流れ、対面・メール・郵送の使い分け、トラブルを防ぐための注意点まで解説します。

人事ZINEでは、辞令書の作成・整備に役立つ資料として、Word形式で使える辞令テンプレート集をご用意しています。異動や退職などの場面別例文をまとめて確認したい場合や、自社書式のたたき台を探している場合は、あわせてご参照ください。

【Word】辞令テンプレート集
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目次

【Word対応】辞令の例文・テンプレート一覧

【Word対応】辞令の例文・テンプレート一覧

会社から従業員に対して発令する「辞令」は、異動・昇格・昇給といったさまざまなケースがあります。ここでは、自社の規程に合わせて調整しやすい形で、代表的な辞令書の例文・テンプレートを紹介します。

配置転換・組織体制変更に関する辞令の例文・テンプレート

異動・転勤の辞令

配属・転属の辞令

兼務・兼務解除の辞令

出向・転籍の辞令

なお、出向は雇用元との関係を維持したまま別会社で働く形が一般的です。一方、転籍は雇用先の変更を伴うため、本人同意、退職・入社の手続き、賃金や勤務条件の変更を事前に整理する必要があります。転籍を通知する場合は、辞令だけで完結させず、労働条件の確認や合意手続きを別途行いましょう。

昇進・昇格・昇給に関する辞令の例文・テンプレート

昇格・昇進の辞令(役職任命・等級変更)

昇給の辞令(ベースアップ・定期昇給)

降格・減給に関する辞令の例文・テンプレート

降格・解任の辞令

減給の辞令

入社・退職・再雇用に関する辞令

採用の辞令(入社・本採用通知)

定年退職の辞令(契約満了・再雇用なし)

定年後再雇用の辞令(嘱託等の契約締結)

休職・復職の辞令テンプレート

待機命令の辞令

休職の辞令

復職の辞令

復職辞令では、復職日、配属先、勤務条件、段階的な業務復帰の有無を整理します。休職前と同じ業務に戻す場合でも、健康状態や職場体制を確認し、本人・上司・人事の間で復職後の連絡体制を共有しておくと安心です。

辞令の定義や主な種類

辞令の定義や主な種類

辞令とは、企業が従業員に対して人事上の決定事項を正式に伝えるための通知です。ここでは主な種類や、別の用語との違い、効力を解説します。

辞令の種類

辞令の主な種類は以下の通りです。

   
辞令の種類特徴
配置転換・組織体制変更に関する辞令

異動・転勤、配属・転属、兼務・兼務解除、出向・転籍など、所属や勤務先の変更を通知する。

昇進・昇格・昇給に関する辞令

役職任命、等級変更、給与改定などを正式に通知する。適用日と変更内容を明確にする。

降格・減給に関する辞令

役職解任や給与改定を通知する。就業規則や説明経緯を踏まえ、慎重に運用する。

入社・退職・再雇用に関する辞令

新規採用、定年退職、定年後再雇用など、入社や雇用契約の変更を通知する。

休職・復職の辞令

待機命令、休職期間、復職判定など、勤務状態の変更を通知する。

内示・発令との違い

内示は、正式な発令前に本人や関係者へ予定を伝える非公式な事前連絡です。発令は、会社として人事決定を正式に示す行為を指し、辞令はその内容を文書として通知するものです。例えば転勤では、本人の生活準備や引き継ぎが必要になるため、いきなり辞令書を渡すのではなく、内示で背景や時期を説明し、発令日と着任日を整理したうえで辞令を交付する流れが一般的です。

用語定義辞令との違い
内示

公式な発令や任命が行われる前に、関係者に対してその情報を伝えること。あるポジションへの昇進や異動について、関係者が事前に準備や調整を行えるようにするために実施される。

決定の事前告知か、確定的な正式通知か

発令

人事異動や職務に関する公式な決定を正式に発表すること。組織内での正式な通知であり、関係者に対する正式な指示を意味する。

「発令」は通知をする行為を、「辞令」は通知そのものを指す傾向が強い

任命・復命との違い

任命は、役職や職務を特定の従業員に割り当てることを指します。部長、課長、プロジェクト責任者などの役割を正式に付与する場面で使われ、昇進・昇格の辞令とあわせて記載されることがあります。

一方、復命は、出張や任務を終えた従業員が会社へ結果を報告することです。復命書は報告文書であり、人事上の命令内容を通知する辞令とは目的が異なります。

用語定義辞令との違い
任命

特定の役職や職務を付与すること。昇進や重要なプロジェクトの責任者への割り当てなど、個人の能力や地位を正式に評価・決定する際に用いられる。

幹部ポストや特別職など、特定の役割を正式に付与する際に使われることが多い。

復命

出張や特別な任務の終了後、その経緯や成果を会社へ正式に報告すること。業務遂行の結果を記録する性質を持つ。

「会社から従業員への命令」である辞令とは異なり、「従業員から会社への業務報告」という性質を持つ

辞令の効力

辞令は、法律で作成・交付が義務付けられている文書ではありません。しかし、異動や昇進、配置転換などの人事発令を正式に通知するための文書として、多くの企業で使用されています。

実際には、雇用契約や就業規則に基づいて会社が人事権を行使する際に発行されることが多く、従業員へ発令内容を明確に伝える役割があります。そのため、社内手続きや人事管理において重要な意味を持つ文書です。

ただし、辞令を出せばどのような人事異動でも認められるわけではありません。職種や勤務地を限定する合意がある場合や、従業員に著しい不利益が生じる場合などは、発令内容や手続きの妥当性が問題になることがあります。

そのため、辞令を発令する際は、雇用契約や就業規則の内容を確認したうえで、事前説明や本人への配慮を行うことが大切です。

出典:e-gov「労働契約法
出典:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります

辞令書に記載が必要な項目

辞令書に記載が必要な項目

辞令に決まった書式はありませんが、基本的に「いつ、誰に対して、誰から、どのような辞令を発令するのか」について、漏れなく記載する必要があります。

項目1.交付日

交付日とは、辞令書を本人に渡す日、またはメール・郵送などで通知する日を指します。発令日と同じ日にする場合もありますが、実務上は「交付した日」と「辞令の効力が発生する日」が異なることもあります。

例えば4月1日付で異動を命じる辞令を3月中に渡す場合、交付日は3月中の日付、発令日は4月1日です。後から確認した際に時系列が分かるよう、交付日と発令日を混同せず記載しましょう。

項目2.発令日

発令日とは、辞令が効力を発する日のことです。辞令には発令日を必ず記載します。

項目3.受令者

受令者とは、辞令を伝える対象となる人のことです。氏名だけでなく現在の役職名を併せて記載します。

項目4.発令者

発令者とは、辞令を発令する会社の責任者のことで、通常は代表取締役や社長を発令者として辞令を作成します。

辞令は、社内文書なので、一般的には社長印などの押印は省略されますが、正式に発行していることを示すために押印する企業もあります。

項目5.辞令内容

辞令の内容は、伝達する内容を簡潔に記載します。

昇格や転勤の辞令などでは、従業員のモチベーションを高める意味で、「貴殿の活躍を希望します」や「社業の隆盛に貢献されることを期待します」など、励ましの言葉などを添えることもあります。

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辞令を交付する手順

辞令を交付する手順

ここでは、辞令を交付する基本的な流れを紹介します。

手順1.内示で事前に伝える

まず、異動・昇進・休職などの対象者と発令内容を整理し、必要に応じて本人へ内示を行います。内示では、発令内容だけでなく、発令予定日や着任日、引き継ぎの進め方、勤務条件への影響もあわせて説明します。

転勤や出向のように生活への影響が大きい辞令では、本人の事情を確認し、質問を受ける時間を設けることが大切です。内示の内容が関係者へ不用意に広がると混乱を招くため、公開範囲や口外を控える期間も伝えておきましょう。

また、説明内容は面談メモなどに残しておくと、発令後の認識違いを防ぎやすくなります。本人が持ち帰って確認する事項がある場合は、回答期限も決めておきます。

手順2.発令内容を正式に決定・周知する

内示後は、役員会や人事決裁など、社内で必要な承認を経て発令内容を正式に確定します。部署名、役職名、等級、勤務先、給与条件、発令日などに誤りがないかを、人事・労務部門や配属先部門で確認しましょう。

発令内容が確定したら、受け入れ部署、現所属部署、給与・勤怠担当など、関係者へ必要な範囲で周知します。本人より先に情報が伝わると不信感につながるため、周知の順番とタイミングには注意が必要です。

また、決裁資料と辞令書の文言、社内システムの登録内容にズレがないかも確認しておきましょう。内容の不一致があると、給与処理や勤怠管理で手戻りが発生する可能性があります。

手順3.辞令書を交付する

発令内容が確定したら、辞令書を作成し、対面・メール・郵送など適切な方法で交付します。交付時には、辞令の内容や発令日、今後の手続き、問い合わせ先などを本人が確認できるようにすることが大切です。

交付後は、本人からの質問や勤務条件に関する確認事項があれば対応する必要があります。面談記録や送付記録を残しておくと、後から経緯を確認しやすくなります。

辞令書を渡しただけで終わらせず、着任後の業務引き継ぎや職場への受け入れ状況も確認しましょう。辞令控えの保管場所や保存期間も、社内ルールに沿って決めておく必要があります。

辞令を対面・メール・郵送で交付する際の使い分け方法

辞令を対面・メール・郵送で交付する際の使い分け方法

辞令の交付方法は、発令内容の重要度や本人の勤務状況、記録の残しやすさを踏まえて選びます。ここでは、代表的な交付方法である「対面」「メール・PDF」「郵送」の特徴やメリット・注意点を紹介します。

対面で辞令交付する方法

対面での交付は、異動、降格、出向、休職など、本人への丁寧な説明が必要な辞令に向いています。面談の場で辞令書を渡せば、発令の背景や今後の手続きをその場で説明でき、本人からの質問にも対応しやすくなります。

特に本人に不利益が生じる可能性がある辞令では、書面を渡す前に説明の機会を設けることが重要です。交付後は、交付日、同席者、説明内容、本人から出た質問を記録しておきましょう。

疑問・不安が想定される場合は、直属上司と人事担当者が同席し、今後の相談窓口も明示しておくと安心です。説明の場では結論だけでなく、着任日や引き継ぎなど、今後の予定もあわせて伝えます。

メール・PDFで辞令交付する方法

メールやPDFでの交付は、リモート勤務者や複数拠点の従業員へ迅速に通知したい場合に便利です。ただし、誤送信、本人確認、添付ファイルの閲覧権限、改ざん防止などには注意が必要です。

送信前には、宛先・氏名、部署名や添付ファイルを必ず確認しましょう。必要に応じて、パスワード設定やアクセス制限を行うことも検討します。

重要な辞令では、メール送付だけで完結させず、事前または事後に面談を行い、本人が内容を理解したことを確認する運用が望ましいです。送信後は受領確認を取り、必要に応じて電話やオンライン面談でフォローしましょう。

郵送で交付する方法

郵送での交付は、休職中の従業員や遠方勤務者など、対面での受け渡しが難しい場合に利用されます。退職関連の通知など、書面で確実に届けたい場面でも有効です。

送付時は、送付先住所、宛名、同封書類、返送が必要な書類の有無を確認しましょう。到達確認が必要な場合は、簡易書留など配達記録が残る方法を検討します。

郵送後は、発送日や到着確認まで管理し、問い合わせに備えて控えを残します。返送期限がある書類を同封する場合は、案内文に期限と返送方法を明記しておきましょう。

辞令交付でトラブルを避ける注意点

辞令交付でトラブルを避ける注意点

辞令は、人事上の決定事項を通知する文書ですが、運用を誤ると従業員の反発や離職、さらには法的トラブルに発展する可能性があります。ここでは辞令の交付によるトラブルを避けるための注意点を紹介します。

内示の際に十分な説明を行う

配属変更や転勤、降格などの発令内容は、雇用契約や就業規則に基づいて運用されますが、事前説明が不十分なまま発令すると、従業員の納得感を損なうことがあります。特に問題となるのは、「なぜ今この人事が必要なのか」「本人に何を期待しているのか」が示されないケースです。

内示は単なる事前通知ではなく、人事判断の合理性を説明し、理解を得る機会でもあります。組織上の背景や業務上の必要性を丁寧に伝えることで、辞令交付後の不満や離職リスクを抑えられる可能性があります。

従業員の事情に配慮する

辞令が業務上必要なものであっても、育児、介護、傷病、通勤負担など本人の事情を一切考慮しない進め方はトラブルにつながります。特に転勤や勤務場所の変更では、家庭状況や介護負担に配慮すべき場面があります。

労働条件の変更を伴う場合は、本人への説明、同意の要否、代替案の有無を確認しましょう。内示の際には本人の事情をヒアリングし、検討の経緯を記録しておくことが重要です。

部署名・役職名などの最新情報を確認する

辞令書を作成する前に、部署名、役職名、等級、勤務地、発令日、着任日などの最新情報を確認しましょう。組織改編直後や年度替わりは、名称変更や兼務解除が反映されていないまま文書を作成してしまうことがあります。誤った部署名や役職名で交付すると、本人だけでなく給与、勤怠、評価、社内システムの登録にも影響します。

人事台帳、組織図、決裁資料、配属先の確認を突き合わせ、交付前に最終チェックを行いましょう。通知先部署や公開日もあわせて確認すると、関係者間の認識を揃えやすくなります。

情報漏洩を防ぐルールを設定する

辞令交付において情報漏洩を防ぐためのルール設定は、トラブルを避けるうえで重要です。情報が漏れると、不公平感や組織への不信感、人間関係の悪化などさまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。人事関連の業務に従事する従業員には、辞令に関する情報の秘密を厳守するよう周知しておきましょう。

情報漏洩を防ぐための具体策として、情報公開範囲の明確化が挙げられます。具体的には、辞令に関する情報をどの従業員グループや部署に公開するかを明確に決定します。例えば特定の部署やチーム内のみ、または全従業員への公開などです。情報公開範囲とともに、口外禁止期間(いつまで内示情報を隠しておくべきか)を明確化しておくのもよいでしょう。

採用時のマッチング精度を高める

辞令を巡るトラブルの一因として、会社が想定する配属・勤務地・職種と、本人の希望とのギャップがあります。入社前に十分に共有されていなかった方針が後から明らかになると、異動や転勤そのものが不満・不信感のきっかけになりかねません。

こうしたギャップを減らすには、採用の段階で「どのような働き方を前提としているのか」「将来的にどのような配置の可能性があるのか」をできる限りすり合わせておくことが重要です。学生の希望条件や志向を把握したうえでアプローチできるダイレクトリクルーティングを活用すれば、入社後の辞令を巡るトラブルを抑えやすくなります。

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辞令についてのよくある質問と回答

辞令についてのよくある質問と回答

辞令についてよくある疑問は、以下の4つです。

  • 辞令を出す時期・タイミングは?
  • 辞令は口頭やメールでも有効?
  • 辞令書に押印は必須?
  • 辞令を拒否された場合はどうする?

それぞれの疑問に対する答えを詳しく紹介します。

辞令を出す時期・タイミングは?

辞令を出す時期・タイミングについての決まりは特にありませんが、年度初めや期首に合わせて出す企業もあります。例えば3月決算なら4月、9月決算なら10月を着任日とする辞令が多いとされています。

内示は、転勤などの詳細や、当人の状況にあわせてタイミングを考える必要があります。転勤や引っ越しを伴う場合は、本人や家族の生活準備に配慮し、できるだけ余裕をもって内示することが望まれます。

辞令は口頭やメールでも有効?

辞令は、必ずしも紙の書面で交付しなければならないものではありません。口頭やメールで伝えること自体はあり得ますが、後から「何を、いつ、誰に通知したのか」を確認できないと、認識違いが起こりやすくなります。そのため、口頭で説明した場合でも辞令書や通知メールを残して記録するのが実務的な対応と言えます。

辞令書に押印は必須?

辞令書は法律で様式が定められた文書ではないため、押印の有無は会社の文書管理ルールに沿って決めます。社内文書として押印を省略する企業もありますが、正式な発行記録として角印や代表者印を押す運用もあります。

押印する場合も形式は自由で、実際に紙に押印する形でも、PDFの画像として印を残す形でも問題ありません。発行する辞令が多い場合は、印刷もしくは押印を省略するなど、状況に合わせて柔軟にやり方を変えるとよいでしょう。

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辞令を拒否された場合はどうする?

辞令を拒否された場合は、まず拒否の理由を確認します。本人の希望に合わないという理由だけで直ちに辞令が無効になるとは限りませんが、雇用契約で職種や勤務地が限定されている場合、育児・介護などの事情に十分配慮していない場合、著しい不利益がある場合は、会社側の進め方が問題になる可能性があります。

就業規則、労働契約、内示時の説明内容、本人からの申し出を整理し、必要に応じて社労士や弁護士へ確認しましょう。

まとめ

まとめ

本記事では、辞令テンプレートを場面別に紹介し、辞令の意味・種類、効力、記載項目、交付手順・方法などを解説しました。辞令書には法律で決まった様式はありませんが、発令日、受令者、発令者、辞令内容を明示し、社内規程や雇用契約と整合しているかを確認することが重要です。

特に出向・転籍、降格、休職・復職、転勤などは、本人の働き方や生活に大きく関わるため、辞令書の文面だけでなく、内示、説明、記録管理まで含めて丁寧に進めましょう。すぐに文面を整えたい場合は、本記事のテンプレートをもとに自社の規程や実態に合わせて調整してください。

人事ZINEでは、実務で使える「【Word】辞令テンプレート集」をご用意しています。異動や退職などの場面別例文を収録しており、Word形式でダウンロード後に編集できます。辞令作成の効率化と確認漏れ防止にご活用ください。

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人事ZINE 編集部

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人事・採用担当者の悩みに寄り添うメディア「人事ZINE」の編集部です。 新卒採用オファー型サイト「OfferBox(オファーボックス)」を提供する株式会社i-plugが運営しています。