【事例あり】面接で聞いてはいけないこと11項目を紹介!不適切な質問やNG・タブーを解説
新卒・中途採用において、公正な採用面接を行うことは必須です。面接で聞いてはいけない質問をしているという情報が広がれば、会社の評価や選考応募状況にも悪影響が出ます。さらに就職差別を生む質問である場合は、法律違反になる可能性も。「知らなかった」では済まされない問題につながる可能性もあるのです。
しかし、面接担当の皆さまの中にはタブーな質問があると考えたこともなかった、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では
- 面接で聞いてはいけない質問
- 聞いてはいけない質問をした場合の悪影響
など、面接で注意したいことをご紹介します。ポイントを押さえ、公正な選考を実現しましょう。
また、面接官となる人が知っておきたいポイントをまとめた資料もご用意しました。ぜひダウンロードして、本記事と併せて自社の面接にご活用ください。
目次
採用活動におけるNGは法律で決まっている!
職業安定法第5条の4及び平成11年告示第141号(参照:「公正な採用選考のために」厚生労働省)により、特定事項の個人情報を収集することが禁止されているため、面接で聞いてはいけない質問があります。
厚生労働省は採用活動においてNGな部分を解説し、公正な選考を進めるように事業主に呼びかけています。
公正な選考を進めるための「グラウンドルール」は次の2つです。
ルール1:採用の機会がすべての人に開かれていること
公正な選考にするために条件や基準に当てはまる人であれば、すべての人が応募できるように求められます。面接の質問で特定の属性に関することを聞いて、採用から締め出してはいけません。
ルール2:採用に際して差別をしてはいけない 適性・能力だけで選考を
採用に際しては適性・能力だけで選考をしなければなりません。したがって、適性や能力に関係のない質問を面接で聞くことは不適切です。
面接で聞いてはいけないこと タブーとされる11の質問
特定の人に対して採用を閉ざすために社会的差別につながる属性を聞くことや、適性・能力に関係のない質問をすることは、就職差別につながり法律違反にもなりかねません。
以下に挙げる11の質問は面接で聞いてはいけない内容です。
- 本籍・出生地に関すること (注:「戸籍謄(抄)本」や本籍が記載された「住民票(写し)」を提出させることはこれに該当します)
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)(注:家族の仕事の有無・職種・勤務先などや家族構成はこれに該当します)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
- 生活環境・家庭環境などに関すること
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観、生活信条に関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合に関する情報(加入状況や活動歴など)、学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
内容について詳しくみていきましょう。
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本人の責任ではない事項を聞くこと
本人の責任ではないこと、つまり本人が努力しても変えられないことについては聞いてはいけません。
例えば
- 出身地を聞いて部落差別を行うこと
- 生活環境からLGBTであることを推測して差別する
などは選考の場面では絶対にあってはならないことです。「あなたの親の出身地はどこですか」「あなたはどんな本を愛読していますか」といった質問も差別につながるため聞くことは避けましょう。
※LGBTとは、女性同性愛者(レズビアン)、男性同性愛者(ゲイ)、両性愛者(バイセクシュアル)、トランスジェンダーのことを指す
本人の自由であるべき事項を聞くこと
仕事や会社での行動は一人の人間における生活の一部です。しかし私生活は基本的に自由なので、仕事を進めるうえでの資質・能力と関係のない事項を尋ねてはいけません。
特に私生活に関する事項は憲法でも保障される自由であり、募集企業も尊重しなければなりません。「結婚のご予定はありますか」「お子さんができても仕事を続けますか」のような質問も私生活の自由であるべき事項であり、タブー質問です。ハラスメントという観点からも不適切な質問と言えます。
聞いてはいけない質問をしたときの悪影響とは?
聞いてはいけない質問をした場合、法律違反となります。
この場合は法律により、厚生労働省から改善命令が発せられることがあります。さらにこの改善命令に従わない場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性も。
このように会社または会社の代表者に行政命令・刑事罰が科されて、会社の評判にも大きな影響があります。
さらに下記のようなリスクが非常に高くなります。
- 面接で聞いてはいけないことを質問したことがインターネット上で拡散されてしまい、応募者が激減する
- 面接者からは損害賠償の請求訴訟を起こされることもありうる
- エージェントによっては応募者を紹介してくれなくなる
- 会社の評判が下がれば株価が下がることにつながる
また下記のような「不適切な選考方法」も職業安定法などの法律で禁止されています。
- 身元調査などの実施 (注:「現住所の略図」は生活環境などを把握して身元調査につながる可能性があります)
- 合理的、客観的に必要性が認められない健康診断の実施
これは聞いてはいけない質問にあたるの? 少し難しい事例の対応方法
就職差別との関係から、採用活動の中で聞いてよいか迷う質問があります。
ここでは「犯罪歴」「在宅環境」について解説します。
犯罪歴は聞いてもいいの?
犯罪歴は法律上で必ずしも聞いてはいけないことになっていません。しかし、仕事の内容とは関係のない犯罪歴を聞くことは、法律上で許されていないと考えられています。
例えばバスの運転手を採用する際、安全運転ができる資質を確認するために、交通の犯罪歴を聞くことは許されています。
しかし、少年時代の非行歴を聞くことは許されないと考えられています。損害賠償の対象になる可能性もあり、本人も答える義務はありません。
在宅勤務の環境が整っているかどうかは、「住宅状況」に関する質問になるの?
在宅勤務の環境についての質問は、厚生労働省が禁止している
- 間取り
- 部屋数
- 住宅の種類
- 近郊の施設
などに当てはまらないと考えられます。
本人が変えようと思えば、努力で変えられることと一般的には考えられるためです。
例えば
- 業務可能な場所が確保できるか
- 照明やインターネット環境の状況
などを聞くことは違反に当てはまらないと考えられます。
しかし、「子供がいたり、介護をしていたりするなどの理由から在宅勤務ができない」などのような回答につながる質問は家族状況を判断することになるため、禁止されていると考えるべきでしょう。
面接で聞いてはいけない質問をすると大きなリスクに チェックリストを使い予防しよう
学生プロフィールから情報を知るのは問題ない
学生が自ら記載したプロフィールから、学生の考えを知るのはもちろん問題ありません。ダイレクトリクルーティングのOfferBoxなら豊富なプロフィールと適性検査結果を見ながら面接することが可能です。NG質問をせずとも、学生の見極めが可能になるのでおすすめです。
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面接で聞いてはいけない質問をしてしまうことは
- 会社の評判を落とす
- 採用では応募者を減らす
- 法律違反として刑罰を受ける
- 損害賠償請求訴訟を起こされる
- 株価が下落する
などの大きなリスクにつながります。
質問を準備する際や実際の面接ではチェックリストを用意するなど、十分な対策を行いましょう。
この記事で紹介した11個の聞いてはいけない質問を面接官同士で共有し、確認しておくだけでも簡単なチェックリストの活用になります。また、聞いてはいけない質問を避けるための想定問答をすることも必要です。
悪い評判はインターネット上ですぐに拡散されるため「面接の質問は世の中に筒抜けである」という意識を持ち、聞いてはいけない質問を行わないように努めましょう。
面接官として聞くべき/聞いてはいけない質問をさらに詳しく知りたい方はこちらの資料もご覧ください。